教育・研修

災害等に伴う研修中止基準

災害等に伴う研修中止基準

 京都府域において災害等が発生した場合、又は、災害等の発生が見込まれる場合は、受講者の安全確保のため研修を中止することとし、その基準を以下のとおり定める。

 

  • 研修前日17:00に、下記に掲げる状況が発生している場合
  • 研修開始時刻に、下記に掲げる状況が発生すると見込まれる場合は研修を中止する

 

 研修の中止は、前日の17:00までに決定しホームページに掲載する

I. 研修センター(ナースセンター含む)における研修

  1. 自然災害
    1)京都市内において大雨・洪水・大雪等の「特別警報」が発令された場合
    2)京都市内において豪雨・水害や土砂災害等「避難勧告」が発令された場合
     
  2. 交通機関
     以下の1)又は2)に該当する場合
    1)京都市営バス及び地下鉄が全面停止の場合
    2)JR西日本(京都発着の在来線)、阪急電車(梅田―河原町間)
      京阪電鉄(淀屋橋又は中之島―出町柳間)及び近鉄(西大寺―京都間)の4交通のうち3以上の運行が停止の場合
      <京都駅発着の在来線の範囲>
       〇京都線(神戸・京都)
       〇琵琶湖線(米原・京都)
       〇湖西線(近江今津・京都)
       〇嵯峨野線(園部・京都)
       〇奈良線(奈良・京都)
       〇山陰線
     
  3. その他
    1)災害発生が見込まれる場合及びその他の状況における研修中止については会長が判断する。
    2)再研修等についてはその都度協議する。

II. 北部会場における研修

北部会場における研修についても、上記中止基準に準ずる取り扱いとする。

各種DL資料

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